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OB会会則

第1章 名 称
 (名称)
第1条 この会は東北学院中学校・高等学校サッカー部OB会(以下「本会」という)と称する。
 
第2章 事務局
 (事務局)
第2条 本会は事務局を東北学院中学校・高等学校内に置く。
 
第3章 目 的
 (目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と東北学院中学校・高等学校サッカー部及びFC Sun Lの発展育成に寄与することを目的とする。
 
第4章 事 業
 (事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)本会総会
(2)会員相互の親睦をはかるための事業。
(3)中学校・高等学校サッカー部、FC Sun L発展のための経済的援助及び指導育成の援助
(4)その目的達成に必要な事業
 
第5章 資 格
 (資格)
第5条 中学校・高等学校サッカー部に在部した者をもって構成する。
2 前項に準ずる者で総会において承認された者。
 
第6章 役 員
 (役員)
第6条 本会は次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  若干名
(3)幹事長  1名
(4)副幹事長 若干名
(5)幹 事  若干名
(6)監 事  2名
 (役員の任命)
第7条 役員は総会において会員の中より選出する。
2 幹事長は幹事の互選とする。
 (役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
 (役員の任務)
第9条 会長は本会を代表し、本会の会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し会議の議長となる。
3 幹事長は幹事会を代表し会の運営をはかる。
 
第7章 運 営
 (会議)
第10条 本会は毎年1回総会を開催する。また必要ある時は会長が臨時に本会を召集することができる。
 (総会)
第11条 本会総会は次の事項を審議する。
(1)役員の選出。
(2)予算並びに決算報告。
(3)事業報告及び事業計画。
(4)本規程の改廃。
(5)その他本会の目的達成に必要な事項
 
第8章 会 計
 (経費)
第12条 本会の経費は本会会費及び寄付金その他をもってあてる。
 (会計年度)
第13条 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
 
第9章 規程の改廃
 (改廃)
第14条 本会規程の改廃は総会出席者の2/3以上の同意を得なければならない。
 
 
附 則
1 本会の設立を昭和47年4月1日とする。
2 本会の規程の施行は昭和47年4月29日とする。
附 則
  本会の規程の施行は昭和55年4月29日とする。
附 則
  本会の規程の施行は平成7年4月29日とする。
附 則
1 本会の規程の施行は平成17年4月29日とする。
2 本会の所在地を中学校・高等学校校舎移転に伴い仙台市宮城野区小鶴字高野123番1とする。
附 則
  本会の規程の施行は平成26年4月29日とする。
附 則
  本会の規程の施行は平成27年4月29日とする。   
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