東北学院同窓会神奈川支部 オフィシャルサイト

神奈川支部紹介

神奈川支部

【所在地】 横浜市西区花咲町5-136-14 タスクセンタービル9階 株式会社タスク内

支部長挨拶

 

神奈川支部会員の皆様におかれましては、平素より当会の活動に、ご尽力・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

美里町出身の私は、青春時代の十年間を東北学院生として過ごしました。
思い出すのは学び舎での授業よりも、サッカーグラウンドで流した汗と涙の記憶ばかりですが、卒業後、郷土で培った志を胸に上京したのち、運命の糸に引き寄せられるように、横浜の地を拠点とし、生活の基盤を築き、そしてささやかな家庭を持ってから、気がつけば四半世紀を過ぎる時が流れていました。

神奈川支部同窓会での交流を通し感じますのは、神奈川県を彩る、都会的でありながら、どこかぼくとつとした人情や味わいのある、この地の風土に惹かれ、第二の故郷として定住している会員の方が多いことです。
また、神奈川で生まれ育った人以上に地域の歴史に詳しくなっている方がいたりするのが、勤勉な我が同志ならではのユニークな一面でもあります。

神奈川支部の総会・懇親会は、同窓生のみならず、ご家族やご友人、勤務先のご同僚などの初参加・隔年参加、皆勤の“漢”を始めとする様々な個性の持ち主が集い、お仕事帰りの方は仕事着で、自宅からお越しの方は平服で、おめかししたい方はお呼ばれスタイルで、年を追う毎に参加者が増える賑わいを見せておりますが、現在、神奈川県下には千四百名余りの登録者がおられ、潜在的には二千名を超える同朋がおられるとの情報もあります。
これほど多くの仲間が神奈川の発展の為に寄与され活躍されている事は、同窓生としての誇りであり、あとに続く母校の後輩たちの励みになれば、これほど嬉しいことはありません。

神奈川支部が今後、令和時代の担い手となる若い世代を力強くバックアップする支援組織として、同窓の輪が、会員の皆様方のより充実した人生へのきっかけになりましたら幸いです。
東北学院同窓諸兄の皆様には、幾久しいご健勝をお祈り致しますと共に、引き続きご懇篤なるご支援の程お願い申し上げます。

 

令和元年5月1日
東北学院同窓会 神奈川支部
支部長 佐野 寿宏
役員紹介
                                               
役職 氏名 学校・学部名 卒業年度
支部長 佐野 寿宏 経済 昭和59年
副支部長 池島 信 経済 昭和44年
副支部長 池田 洋子 史学 昭和45年
副支部長 佐野 ふじ子 英文 昭和44年
副支部長兼事務局長 丸山 一志 法律 昭和59年
幹事長 中嶋 文典 経済 昭和61年
会計幹事 𠮷田 順一 経済 昭和62年
幹事 青田 光洋 法律 昭和63年
幹事 津々良 昭義 史学 昭和63年
幹事 清野 純一 法律 昭和63年
幹事 菅原 寛樹 経済 平成2年
幹事 渡邉 賢司 経済 平成4年
相談役 阿部 英夫 経済 昭和38年
相談役 加藤 建夫 経済 昭和43年
相談役 石川 裕工 経済 昭和47年
神奈川支部規約

第1条 名称及び目的
本会は東北学院同窓会神奈川支部と称し、学校法人東北学院同窓生相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを以て目的とする。

第2条 会員および特別会員
1.学校法人東北学院(中学校、東北学院高校、東北学院榴ヶ岡高校、東北学院大学)の同窓生を以て組織する。
2.神奈川県内及び近隣地域に在住または勤務先を有する同窓生を会員とする。
3.同窓生のご家族や友人など、幹事会の承認を以て特別会員とすることができる。

第3条 事務局
本会事務局は神奈川県内に置く。

第4条 役員ならびに任期
1.本会に次の役員を置く。
支部長 1名、副支部長 若干名、幹事 若干名、会計 1名、会計監査 1名、相談役 若干名、顧問 若干名。
2.役員の任期は2年とする。
3.支部長は総会に於いて選挙し、東北学院同窓会長の承認を得て決定とする。
他の役員については支部長の指名とする。

第5条 総会
1.総会は年に1回開催する。但し支部長が必要と認める時は臨時に開催できる。
2.支部長は会務を統理し、総会および役員会の議長となる。
3.副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障があるときはこれを代理する。
4.会計は財務を掌理する。
5.会計監査は財務の監査を行う。
6.幹事は支部長を補佐し役員会の意図を受け会務するとともに、役員会や総会の運営に携わる。

第6条 会計
本会の運用に要する費用は、その都度臨時会費を徴収する。また、本学からの支部活動費補助や有志の寄付金にて運営を行う。会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第7条 細則
本会の事務進捗のため役員会において協議の上、細則を設けることができる。

第8条 改正
本会規約の改正を要する時は、役員会において協議し総会で報告する。

付則
この会則は昭和52年11月26日の支部会決議により改訂したものである。

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