太子堂フットボールクラブ
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規約

 

太子堂フットボールクラブ 規約

 

【第1条 総則】
  1. 本団体は太子堂フットボールクラブ(以下TFC)と称する。
  2. TFCは日本サッカー協会及び世田谷少年サッカー連盟に加盟する。
  3. TFC事務所は原則、代表宅に置くものとする。
 

 

【第2条 目的】
  1. TFCは活動を通じてクラブ員の心身の健やかな成長を見守り、人間性と社会性を身に付け、地域の子供達のスポーツ振興に寄与することとする。
 

 

【第3条 活動】
  1. TFCは第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。
@練習(1・2年生は週2回、3〜6年生は週3回)
A試合(世田谷少年サッカー連盟が主催する大会・各種大会・練習試合(TM)等)
B合宿及び遠征
Cその他(TFCの目的を達成するための活動)
 

 

【第4条 組織】
  1. TFCは代表・監督・コーチとクラブ員(原則として小学1〜6年生)により構成する。
  2. TFCの運営は代表・監督・コーチによって行る。例外として代表に認められた保護者及び卒クラブ生・卒クラブ生保護者が加わることもある。
  3.  試合においては原則、現地集合及び現地解散とする。
    @自宅から練習場所や試合会場まで及び解散から自宅までの移動中の怪我、事故については保護者の責任下とする。
    A集合から解散までのTFC活動中は代表・監督・コーチが責任を持って対応する。
  4. 代表が本団体の最終決定権を持つものとする。
  5. 代表はTFCを統括し、世田谷少年サッカー連盟の会議や活動に必要と思わる会議に必ず参加しなければならない。 どうしても代表が参加できない場合は代表が委任した代理人が代わりに会議に参加することができる。
  6. 代表の任期は特に設けないものとし、その任を離れる時は後任を指名しなければならない。
  7. TFCはクラブ員の保護者会を必要としない。また認めない。
 

 

【第5条 遵守事項】
  1. 代表・監督・コーチは本規約を遵守すると共に、TFCが活動する場所においてその場所での注意事項や規則に必ず従うものとし、自ら律しなければならない。
  2. クラブ員とその保護者は本規約を遵守すると共に、TFCが活動する場所においてその場所での注意事項や規則に従うものとし、度々これに違反した場合、代表は退会 させることができる。
  3. フェアプレーを遵守し、TFCでの活動を楽しめるように努める。
 

 

【第6条 指導者】
  1. 監督・コーチを総称して指導者と呼ぶ。
  2. 代表が指導者を選任する。代表は監督もしくはコーチと兼任することができる。
  3. 指導者はふさわしい髪形・服装・態度・言動をもってTFCの活動に参加しなければ ならない。また髪形・服装・態度・言動が度々ふさわしくないと判断された指導者は 代表が任を解くことができる。
 

 

【第7条 会議】
  1. 代表は必要に応じて保護者を招集し、会議を企画することができる。
  2. 議決は会議の参加者の半数以上をもって成立する。
 

 

【第8条 費用及び会計】
  1. TFCの経費は、以下に掲げるもので弁済する。
    @入会金 8,500円
    A月謝(指導費)
     1・2年生:4,000円/月
     3・4年生:5,500円/月
     5・6年生:6,500円/月
     ※月謝は毎月末週に翌月分を徴収する
    B年会費(事務費)
     [大会参加費・登録費・保険料・指導者交通費]
     10,000円/年(在クラブ員・毎年4月に徴収)
     (新クラブ員)4月から12月入会は10,000円 1月以降入会は5,000円
  2. 一度納入した入会金・月謝・年会費はいかなる理由があっても返却しない。
  3. クラブ員は出欠席に関わらず、月謝を必ず納入する。ただし、病気・怪我・長期欠席がはっきりしてる場合は、この通りではないが、必ず指導者に申し出なければならない。
  4. 代表は月謝の著しい滞納・遅延した場合、そのクラブ員を退会させることができる。
  5. TFC活動に必要な用具を各自、揃えなければならない。 ホームとアウェイのユニホーム一式はクラブ指定のものを必ず購入すること。
  6. TFCの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  7. 代表は会計年度末後に会計報告をしなければならない。その際の会計監査は代表から 任命された者によって行われる。
 

 

【第9条 入会・退会】
  1. 体験入会する時は無料とするが、スポーツ安全協会傷害保険に加入を義務づけ、費用は自己負担とする。
  2. TFCに入会するにあたり、TFCの目的に賛同し、本規約に同意及び順守できること。
  3. TFC活動を行うに適した健康状態であること。
  4. TFC入会に関しては入会書及び保護者の誓約書に同意し、提出しなければならない。
  5. 退会に関しては代表に申し出ることをもって完了する。書類に関しては不要とする。
  6. 体験入会時に試合に参加する場合はユニホームはTFCより貸し出しとする。
 

 

【第10条 補足】
  1. TFCの選手として日本サッカー協会に登録できる者でなければ、クラブ員になれない。
  2. TFCはクラブ員に対してスポーツ安全協会傷害保険の加入を義務づける。
  3. TFC活動中(練習・試合・遠征・合宿等)の怪我・病気・事故が生じた場合、応急処置はTFCで行うが、その後の処置は保護者の責任において対応するものとする。
  4. [個人情報の同意について] 入会時提出頂きました個人情報はTFC活動において必要に応じて情報を使用することに同意したものとする。個人情報は管理を徹底致します。
  5. クラブ員は他団体のサッカースクール活動に参加する場合は活動日以外とすることとし、TFCの活動を最優先しなければならない。
  6. TFCは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項 又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。 尚、本規約の変更についてTFCより変更内容通知後にTFC活動に参加した場合、 本規約に関する変更事項及び新規約を承認したものとする。
  7. 本規約は平成10年3月1日より施行する。

 
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